この法律は、公布の日から、これを施行する。
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昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし 又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。