この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
貨幣損傷等取締法
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昭和二十二年法律第百四十八号
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附 則
昭和六二年六月一日法律第四二号
最終編集日 :
2022年 10月31日 17時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。