法第二十五条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画 及び集配事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
一
号
二
号
事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第一項第三号、第四号 及び第六号から第八号までに掲げる事項
集配事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第二項第二号、第三号 及び第五号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)