貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第四章 第二種貨物利用運送事業

分類 府令・省令
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法第二十一条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

利用運送機関の種類

二 号

利用運送の区域 又は区間

三 号

主たる事務所の名称 及び位置

四 号
営業所の名称 及び位置
五 号
業務の範囲
六 号
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
七 号
利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者の概要
八 号

実運送事業者 又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに営業所の名称 及び位置

2項

法第二十一条第一項第三号の集配事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
貨物の集配の拠点
二 号
貨物の集配を行う地域
三 号
貨物の集配に係る営業所の名称 及び位置
四 号

貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けている者にあっては、に掲げる事項を除く

各営業所に配置する事業用自動車(貨物の集配の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の数

自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第二条第一項第四号に規定する自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るイに掲げる事項

自動車車庫の位置 及び収容能力

事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三十四条において準用する同令第三条第一項に規定する特定自動運行保安員をいう。)及び運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)の休憩 又は睡眠のための施設の位置 及び収容能力

五 号

貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに営業所の名称 及び位置 並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数

1項

法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

一 号

利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

二 号

貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造 及び附属設備を記載した書類を含む。

三 号

自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く)にあっては、次に掲げる書類

事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置(道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)が記載された書類

特定自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則第三条第三号の三に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行に係る道路交通法昭和三十五年法律第百五号第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写し その他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

四 号

既存の法人にあっては、次に掲げる書類

定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表 及び損益計算書

役員 又は社員の名簿 及び履歴書
五 号

法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

定款(商法明治三十二年法律第四十八号第百六十七条 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本

発起人、社員 又は設立者の名簿 及び履歴書

設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況 及び見込みを記載した書類

六 号
個人にあっては、次に掲げる書類
財産に関する調書
戸籍抄本
履歴書
七 号

法第二十二条各号いずれにも該当しない旨を証する書類

2項

国土交通大臣が必要ないと認めたときには、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。

1項

法第二十五条第一項の規定により事業計画 又は集配事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書 又は集配事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類 及び新旧の対照を明示すること。

三 号

変更を必要とする理由

2項

前項の申請書には、前条第一項に掲げる書類のうち事業計画 又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

1項

法第二十五条第三項の国土交通省令で定める集配事業計画の変更は、第十八条第二項第四号イ 又はに掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。

2項

前項の集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した集配事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号

変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類 及び新旧の対照を明示すること。

三 号
変更を必要とする理由
3項

前項の届出書には、第十九条第一項に掲げる書類のうち集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

1項

法第二十五条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画 及び集配事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。

一 号

事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第一項第三号第四号 及び第六号から第八号までに掲げる事項

二 号

集配事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第二項第二号第三号 及び第五号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く

2項

前項の事業計画 又は集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書 又は集配事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類 及び新旧の対照を明示すること。

三 号
変更を必要とした理由
3項

前項の届出書には、第十九条第一項に掲げる書類のうち事業計画 又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

1項

第二種貨物利用運送事業の譲渡し 及び譲受け、第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併 若しくは分割 又は相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする第二種貨物利用運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画 又は集配事業計画を変更しようとするときは、当該認可の申請書に事業計画 又は集配事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(当該事項に係る利用運送機関の種類 及び新旧の対照を明示すること。)及び第十九条第一項に掲げる書類のうち事業計画 又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画 又は集配事業計画の変更の認可の申請 又は届出に関する手続を省略することができる。

1項

第十一条の規定は、法第二十六条第一項の規定による利用運送約款の設定 又は変更の認可の申請について準用する。


この場合において、

第十一条第一号
「その代表者の氏名 並びに登録番号」とあるのは、
「その代表者の氏名」と

読み替えるものとする。

2項

第十二条の規定は、法第二十六条第一項の利用運送約款の記載事項について準用する。


この場合において、

第十二条第一号
「第一種貨物利用運送事業である旨」とあるのは、
「第二種貨物利用運送事業である旨」と

読み替えるものとする。

1項

法第二十七条法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。

一 号

第十三条第二号から第六号までに掲げる事項

二 号

第二種貨物利用運送事業者である旨

三 号

貨物の集配の拠点

1項

法第二十七条法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、第二種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

1項

法第二十七条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

第二種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二 号

第二種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

1項

法第二十九条第一項の規定により第二種貨物利用運送事業の譲渡し 及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

一 号

譲渡人 及び譲受人の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

譲渡し 及び譲受けに係る利用運送機関の種類、利用運送の区域 又は区間、業務の範囲 及び貨物の集配の拠点

三 号

譲渡し 及び譲受けの価格

四 号

譲渡し 及び譲受けの予定日

五 号

譲渡し 及び譲受けを必要とする理由

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
譲渡譲受契約書の写し
二 号
譲渡し 及び譲受けの価格の明細書
三 号

譲受人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号 及び第四号第五号 又は第六号 並びに第七号に掲げる書類

1項

法第二十九条第二項の規定により第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併 又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

一 号

当事者の名称、住所 及び代表者の氏名 並びに利用運送機関の種類、利用運送の区域 又は区間、業務の範囲 及び貨物の集配の拠点

二 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人の名称、住所 及び代表者の氏名

三 号
合併 又は分割の方法 及び条件
四 号
合併 又は分割の予定日
五 号
合併 又は分割を必要とする理由
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

合併契約書 又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し

二 号

合併 又は分割の方法 及び条件の説明書

三 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号 及び第四号 又は第五号 並びに第七号に掲げる書類

1項

法第三十条第一項の規定により相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。

一 号

氏名 及び住所 並びに被相続人との続柄

二 号

被相続人の氏名 及び住所

三 号

継続して経営しようとする被相続人の利用運送機関の種類、利用運送の区域 又は区間、業務の範囲 及び貨物の集配の拠点

四 号

相続の開始の日

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

申請者と被相続人との続柄を証する書類

二 号

申請者が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号第六号イ 及び 並びに第七号に掲げる書類

三 号

申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該第二種貨物利用運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

1項

法第三十一条の規定により第二種貨物利用運送事業の休止 又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

休止し、又は廃止した第二種貨物利用運送事業の内容

三 号
休止 又は廃止の日
四 号
休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
五 号
休止 又は廃止を必要とした理由