貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第二十五条の三 # 公衆の閲覧に供することを要しない場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第二十七条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

第二種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二 号

第二種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合