法第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、第二種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
貨物利用運送事業法施行規則
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平成二年運輸省令第二十号
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第二十五条の二 # 公衆の閲覧の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号