法第三十条第一項の規定により相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
氏名 及び住所 並びに被相続人との続柄
被相続人の氏名 及び住所
継続して経営しようとする被相続人の利用運送機関の種類、利用運送の区域 又は区間、業務の範囲 及び貨物の集配の拠点
相続の開始の日