貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第六条 # 事業に必要な施設

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 号

第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所 その他の営業所

二 号

貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設