法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
一
号
二
号
第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所 その他の営業所
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設