貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第三章 第一種貨物利用運送事業

分類 府令・省令
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号
最終編集日 : 2024年 10月30日 11時55分


1項

法第四条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
次に掲げる事項を記載した事業の計画
利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者の概要
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
その他事業の計画の内容として必要な事項
二 号

利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

三 号

貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造 及び附属設備を記載した書類を含む。

四 号
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書
最近の事業年度における貸借対照表
役員 又は社員の名簿 及び履歴書
五 号
法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

定款(商法明治三十二年法律第四十八号第百六十七条 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本

発起人、社員 又は設立者の名簿 及び履歴書
設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況 及び見込みを記載した書類
六 号
個人にあっては、次に掲げる書類
財産に関する調書
戸籍抄本
履歴書
七 号

法第六条第一項第一号から第五号までいずれにも該当しない旨を証する書類

3項

国土交通大臣(法第三条第一項の規定による権限が地方運輸局長(国土交通省設置法平成十一年法律第百号第四条第一項第十五号第十八号第八十六号第八十七号第九十二号第九十三号 及び第百二十八号に掲げる事務 並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号 及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合にあっては、地方運輸局長)が必要ないと認めたときは、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。

1項

第一種貨物利用運送事業者登録簿は、第一号様式によるものとする。

1項

法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 号

第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所 その他の営業所

二 号

貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設

1項

法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が三百万円以上であることとする。

1項

基準資産額は、第四条第二項第四号ロ 又は同項第六号イに掲げる貸借対照表 又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費 その他の繰延資産 及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。

2項

前項の場合において、資産 又は負債の評価額が基準資産表に計上された価格と異なることが明確であるときは、当該資産 又は負債の価格は、その評価額によって計算するものとする。

3項

第一項の規定にかかわらず前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とする。

1項

法第七条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
登録番号
三 号

変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送に係る運送機関(以下「利用運送機関」という。)の種類 及び新旧の対照を明示すること。

四 号

変更を必要とする理由

2項

前項の申請書には、第四条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

1項

法第七条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
登録番号
三 号

変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類 及び新旧の対照を明示すること。

四 号

変更の実施の日

五 号

変更を必要とした理由

2項

前項の届出書には、第四条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

1項

法第八条第一項の規定により利用運送約款の設定 又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに登録番号

二 号

設定し、又は変更しようとする利用運送約款に係る利用運送機関の種類

三 号

設定し、又は変更しようとする利用運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。

四 号

変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由

1項

法第八条第一項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第一種貨物利用運送事業である旨 及び利用運送機関の種類

二 号

運賃 及び料金の収受 又は払戻しに関する事項

三 号

利用運送の引受けに関する事項

四 号

受取、引渡し 及び保管に関する事項

五 号

損害賠償 その他責任に関する事項

六 号

その他利用運送約款の内容として必要な事項

1項

法第九条法第十八条第三項 及び法第四十四条第三項法第四十九条の三において準用する場合を含む。次条 及び第十三条の三において同じ。この場合において、本条から第十三条の三までの規定中「第一種貨物利用運送事業」とあるのは「第二種貨物利用運送事業」と読み替えるものとする。)において準用する場合を含む。次条 及び第十三条の三において同じ。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。

一 号

第一種貨物利用運送事業者である旨

二 号

利用運送機関の種類

三 号

運賃 及び料金(個人(事業として 又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く)を対象とするものに限る

四 号
利用運送約款
五 号
利用運送の区域 又は区間
六 号
業務の範囲
1項

法第九条の規定による公衆の閲覧は、第一種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

1項

法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

第一種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二 号

第一種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

1項

法第十一条法第三十四条第一項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

設備の共用

二 号

連絡運輸

三 号

共同積荷 その他の共同経営

2項

法第十一条の規定により運輸に関する協定の締結 又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定締結(変更)届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに利用運送機関の種類

二 号
相手方の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに利用運送機関 又は運送機関の種類
三 号

締結し、又は変更しようとする協定の主な内容(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。

四 号

締結し、又は変更しようとする協定の効力発生の日 及び存続の期間

五 号

協定の締結 又は変更を必要とする理由

3項

前項の届出書には、協定書の写しを添付しなければならない。

1項

法第十四条第二項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに承継人が法人である場合にあっては、その代表者の氏名

二 号

登録番号

三 号

被承継人の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

四 号
承継の理由
五 号
承継した年月日
2項

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

当該承継の事実を証する書類

二 号

承継人が承継前に第一種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第四条第二項第四号第五号 又は第六号 及び第七号に掲げる書類

1項

法第十五条の規定により第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

登録番号

三 号

廃止した第一種貨物利用運送事業の内容

四 号

廃止の日

五 号

廃止を必要とした理由

1項

法第十八条第二項法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。

一 号

貨物の荷造り、保管 又は仕分け(以下「貨物の荷造り等」という。)の際における荷崩れを防止するための措置

二 号

貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導 及び関係事業者に対する周知 又は指導

三 号

危険物 その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い