法第十八条第二項(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
貨物の荷造り、保管 又は仕分け(以下「貨物の荷造り等」という。)の際における荷崩れを防止するための措置
貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導 及び関係事業者に対する周知 又は指導
危険物 その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い