法第九条(法第十八条第三項 及び法第四十四条第三項(法第四十九条の三において準用する場合を含む。次条 及び第十三条の三において同じ。この場合において、本条から第十三条の三までの規定中「第一種貨物利用運送事業」とあるのは「第二種貨物利用運送事業」と読み替えるものとする。)において準用する場合を含む。次条 及び第十三条の三において同じ。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
第一種貨物利用運送事業者である旨
利用運送機関の種類
運賃 及び料金(個人(事業として 又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
利用運送約款
五
号
利用運送の区域 又は区間
六
号
業務の範囲