貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第十九条 # 添付書類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

一 号

利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

二 号

貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造 及び附属設備を記載した書類を含む。

三 号

自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く)にあっては、次に掲げる書類

事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置(道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)が記載された書類

特定自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則第三条第三号の三に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行に係る道路交通法昭和三十五年法律第百五号第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写し その他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

四 号

既存の法人にあっては、次に掲げる書類

定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表 及び損益計算書

役員 又は社員の名簿 及び履歴書
五 号

法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

定款(商法明治三十二年法律第四十八号第百六十七条 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本

発起人、社員 又は設立者の名簿 及び履歴書

設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況 及び見込みを記載した書類

六 号
個人にあっては、次に掲げる書類
財産に関する調書
戸籍抄本
履歴書
七 号

法第二十二条各号いずれにも該当しない旨を証する書類

2項

国土交通大臣が必要ないと認めたときには、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。