貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第十二条 # 利用運送約款の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第八条第一項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第一種貨物利用運送事業である旨 及び利用運送機関の種類

二 号

運賃 及び料金の収受 又は払戻しに関する事項

三 号

利用運送の引受けに関する事項

四 号

受取、引渡し 及び保管に関する事項

五 号

損害賠償 その他責任に関する事項

六 号

その他利用運送約款の内容として必要な事項