貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第十四条 # 運輸に関する協定の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第十一条法第三十四条第一項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

設備の共用

二 号

連絡運輸

三 号

共同積荷 その他の共同経営

2項

法第十一条の規定により運輸に関する協定の締結 又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定締結(変更)届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに利用運送機関の種類

二 号
相手方の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに利用運送機関 又は運送機関の種類
三 号

締結し、又は変更しようとする協定の主な内容(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。

四 号

締結し、又は変更しようとする協定の効力発生の日 及び存続の期間

五 号

協定の締結 又は変更を必要とする理由

3項

前項の届出書には、協定書の写しを添付しなければならない。