第十条、第十一条、第十三条 並びに第十八条第一項 及び第二項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。
この場合において、
第十三条第一項中
「第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは
「貨物利用運送事業のため」と、
同条第二項中
「第一種貨物利用運送事業を」とあるのは
「貨物利用運送事業を」と
読み替えるものとする。
第十条、第十一条、第十三条 並びに第十八条第一項 及び第二項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。
この場合において、
第十三条第一項中
「第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは
「貨物利用運送事業のため」と、
同条第二項中
「第一種貨物利用運送事業を」とあるのは
「貨物利用運送事業を」と
読み替えるものとする。
第二十七条 及び第二十八条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。