貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第三十四条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第十条第十一条第十三条 並びに第十八条第一項 及び第二項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。


この場合において、

第十三条第一項
第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは
「貨物利用運送事業のため」と、

同条第二項
第一種貨物利用運送事業を」とあるのは
「貨物利用運送事業を」と

読み替えるものとする。

2項

第二十七条 及び第二十八条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。