貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第三章 第二種貨物利用運送事業

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 09時53分


1項
第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
1項

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域 又は区間、営業所の名称 及び位置、業務の範囲 その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
三 号
貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制 その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
2項

前項の申請書には、事業の施設 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第二十条の許可を受けることができない。

一 号

第六条第一項第一号から第四号までいずれかに該当する者

二 号

船舶運航事業者 若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送 又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第六条第一項第五号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの

1項

国土交通大臣は、第二十条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 号

その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く)を有するものであること。

二 号
その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
三 号
その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。
四 号
貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。
五 号

貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。

1項

第二十条の許可を受けた者(以下「第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画 及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。

2項

国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画 及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

1項

第二種貨物利用運送事業者は、事業計画 及び集配事業計画の変更(第三項に規定するものを除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

第二十三条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画 及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なく その旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第八条第二項 及び第三項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。


この場合において、

これらの規定中
第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、
「第二種貨物利用運送事業者」と

読み替えるものとする。

1項

第二種貨物利用運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃 及び料金(消費者を対象とするものに限る)、利用運送約款 その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所 その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項
国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第二種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 号
事業計画 又は集配事業計画を変更すること。
二 号
利用運送約款を変更すること。
三 号
貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
四 号
運賃 又は料金が利用者の利便 その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃 又は料金を変更すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合 その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。

1項

第二種貨物利用運送事業の譲渡し 及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、第二種貨物利用運送事業者たる法人と第二種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第二種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき 又は第二種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。

3項

第二十二条 及び第二十三条の規定は、前二項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業を譲り受けた者 又は第二項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業者たる法人が合併 若しくは分割をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により第二種貨物利用運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

1項

第二種貨物利用運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第二種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた第二種貨物利用運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨 又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二種貨物利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第二十二条 及び第二十三条の規定は、第一項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。

1項

第二種貨物利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任 その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項に定めるところによる。

1項

国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、三月以内第三号に該当する場合にあっては、六月以内)において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 号

第二十二条各号いずれかに該当するに至ったとき。

三 号

貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運送事業法第三十三条同法第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。

1項

第十条第十一条第十三条 並びに第十八条第一項 及び第二項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。


この場合において、

第十三条第一項
第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは
「貨物利用運送事業のため」と、

同条第二項
第一種貨物利用運送事業を」とあるのは
「貨物利用運送事業を」と

読み替えるものとする。

2項

第二十七条 及び第二十八条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。