次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条の許可を受けることができない。
一
号
二
号
第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者
船舶運航事業者 若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送 又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第六条第一項第五号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの