第二種貨物利用運送事業者は、事業計画 及び集配事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第二十三条の規定は、前項の認可について準用する。
第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画 及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なく その旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。