貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第二十六条 # 利用運送約款

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第八条第二項 及び第三項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。


この場合において、

これらの規定中
第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、
「第二種貨物利用運送事業者」と

読み替えるものとする。