貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第二十条 # 許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。