貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第五十五条 # 報告の徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、外国人国際第一種貨物利用運送事業者 又は外国人国際第二種貨物利用運送事業者(以下単に「貨物利用運送事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物利用運送事業者の主たる事務所 その他の営業所に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。