貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 09時53分


1項

貨物利用運送事業を営む者以外の者は、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させるような表示、広告 その他の行為をしてはならない。

2項

国土交通大臣は、貨物利用運送事業を営む者以外の者に対し、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、貨物の流通の円滑化に資するため、高度かつ多様な貨物の運送サービスに対する利用者の選好の動向、これに対応する貨物の流通に関する事業活動の動向等に配慮しつつ、貨物利用運送事業の健全な発達 並びに利用者に対する貨物の運送サービスの改善 及び向上を図るために必要な施策を総合的に実施するよう努めなければならない。

1項

貨物の運送サービスの改善 及び向上又は貨物利用運送事業の健全な発達を図ることを目的として貨物利用運送事業を経営する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、貨物の運送サービスの改善 及び向上 又は貨物利用運送事業の健全な発達を図るために必要があるときは、前項の規定による届出をした団体に対し、その業務に関し報告を求めることができる。

1項

この法律(第四章の規定を除く)に規定する登録、許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、登録、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、外国人国際第一種貨物利用運送事業者 又は外国人国際第二種貨物利用運送事業者(以下単に「貨物利用運送事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物利用運送事業者の主たる事務所 その他の営業所に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令で定める。