貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第五十四条 # 登録等の条件等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律(第四章の規定を除く)に規定する登録、許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、登録、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。