貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第五十条 # 登録等の条件等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この章に規定する登録、許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、これを変更し、及び登録、許可 又は認可の後これに条件 又は期限を付することができる。