貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第四章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 09時53分


1項

外国人等は、第三条第一項 及び第六条第一項第五号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業 又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができる。

2項

前項の登録は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。

3項

第三条第二項の規定は、第四十五条第一項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第三条第二項
第二十一条第一項第二号の事業計画」とあるのは、
第四十五条第三項の事業計画」と

読み替えるものとする。

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項 その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画 その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種海上登録簿」という。)又は外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種航空登録簿」という。)に登録しなければならない。

一 号

前条第一項に規定する事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

3項

国土交通大臣は、外国人国際第一種海上登録簿 及び外国人国際第一種航空登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第三十六条の規定による登録の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

一年以上の懲役 又は禁錮の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第一種貨物利用運送事業の登録 若しくは第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録 若しくは許可(当該登録 又は許可に類する免許 その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

四 号

法人であって、その役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

五 号

第六条第一項第六号 又は第七号に掲げる者のいずれかに該当する者

六 号
国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する者
2項

国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

1項

第三十五条第一項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く)を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。


ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第三十六条第一項
第四条第一項各号に掲げる事項 その他の国土交通省令で定める事項」とあり、
第三十七条第一項
次に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と

読み替えるものとする。

3項

外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に限る)について変更があったとき 又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を外国人国際第一種海上登録簿 又は外国人国際第一種航空登録簿に登録しなければならない。

1項
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、運賃 又は料金の変更を命ずることができる。
1項

外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 号
外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分 又は登録に付した条件に違反したとき。
二 号

外国人国際第一種貨物利用運送事業者が不正の手段により第三十五条第一項の登録 又は第三十九条第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第三十八条第一項各号いずれかに該当するに至ったとき。

四 号

外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人 その他の団体である場合にあってはその株式等の所有 その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国 又は当該支配する者の本店 その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第三十五条第一項の登録を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。

五 号

外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業について第三十五条第一項の登録を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店 その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国 若しくは当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。

六 号

前各号に掲げる場合のほか、公共の利益のためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当するに至ったとき。

1項

国土交通大臣は、第四十一条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。

1項
外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等、代金の取立て及び立替え その他の通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
2項
外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導 その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3項

第九条 及び第十二条の規定は、通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。

1項

外国人等は、第二十条 及び第二十二条第二号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業 又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営することができる。

2項

前項の許可は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。

3項

第一項の許可を受けようとする者は、利用運送の区間等に関する事業計画 その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の許可の申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

5項

国土交通大臣は、第一項の許可については、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

1項

前条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。

2項

外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、事業計画の変更(第四項に規定するものを除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項

前条第五項の規定は、前項の認可について準用する。

4項

外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

5項
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画の変更を命ずることができる。
1項
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、運賃 又は料金の変更を命ずることができる。
1項

外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

外国人国際第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任 その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項に定めるところによる。

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

一 号
外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 号

外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第二種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法人 その他の団体である場合にあってはその株式等の所有 その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国 又は当該支配する者の本店 その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第二種貨物利用運送事業者が第四十五条第一項の許可を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。

三 号

外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業について第四十五条第一項の許可を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店 その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国 若しくは当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。

四 号

前三号に掲げる場合のほか、公共の利益のため必要があるとき。

1項

第四十四条の規定は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者について準用する。

1項

この章に規定する登録、許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、これを変更し、及び登録、許可 又は認可の後これに条件 又は期限を付することができる。

1項

国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第四十条第四十二条第四十四条第三項 又は前条の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない

2項

国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第四十六条第五項第四十七条第四十九条の二第四十九条の三において準用する第四十四条第三項 又は前条の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない