第一種貨物利用運送事業者は、その名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。
貨物利用運送事業法
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平成元年法律第八十二号
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第十三条 # 名義の利用等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第一種貨物利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させてはならない。