貨物利用運送事業法
第二章 第一種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業について第二十条の許可を受けた者は、第二十一条第一項第二号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第一種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、事業の計画 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運送事業者登録簿(以下「第一種登録簿」という。)に登録しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項
国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
国土交通大臣は、第一種登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第一種貨物利用運送事業の登録 又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
船舶運航事業者 若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの 又はこれらの者がその役員の三分の一以上 若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
第三条第一項の登録を受けた者(以下「第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第四条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、
第四条第一項 及び第五条第一項中
「次に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と
読み替えるものとする。
第一種貨物利用運送事業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があったとき 又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を第一種登録簿に登録しなければならない。
第一種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
国土交通大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種貨物利用運送事業者が、標準利用運送約款と同一の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃 及び料金(個人(事業として 又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)を対象とするものに限る。)、利用運送約款 その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所 その他の営業所において 公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。第二十七条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
第一種貨物利用運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用 又は共同経営に関する協定 その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前三号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合 その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
第一種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併 若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第一種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(第一種貨物利用運送事業者たる法人と第一種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第一種貨物利用運送事業者の地位を承継する。
ただし、当該事業を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
不正の手段により第三条第一項の登録 又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
国土交通大臣は、第十五条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。
第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管 又は仕分(以下「貨物の荷造り等」という。)、代金の取立て 及び立替え その他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
第九条 及び第十二条の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送については、適用しない。