貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第十六条 # 事業の停止及び登録の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は登録 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 号

不正の手段により第三条第一項の登録 又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第六条第一項各号いずれかに該当するに至ったとき。