第一種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併 若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第一種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(第一種貨物利用運送事業者たる法人と第一種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第一種貨物利用運送事業者の地位を承継する。
ただし、当該事業を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。