貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第四十九条の二 # 事業の停止及び許可の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

一 号
外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 号

外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第二種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法人 その他の団体である場合にあってはその株式等の所有 その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国 又は当該支配する者の本店 その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第二種貨物利用運送事業者が第四十五条第一項の許可を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。

三 号

外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業について第四十五条第一項の許可を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店 その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国 若しくは当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。

四 号

前三号に掲げる場合のほか、公共の利益のため必要があるとき。