貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十一条

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十三条第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止 又は事業の停止の命令に違反したとき。

二 号

第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営したとき。