貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十一条

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十三条第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止 又は事業の停止の命令に違反した者

二 号

第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営した者