次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
貨物自動車運送事業法
第九章 罰則
第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営したとき。
第二十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させたとき。
第二十八条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させたとき。
第三十五条第六項において準用する第二十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させたとき。
第三十五条第六項において準用する第二十八条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させたとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止 又は事業の停止の命令に違反したとき。
第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営したとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は百五十万円以下の罰金に処する。
第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者
指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員
第五十八条の十三(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員 又は職員は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百五十万円以下の罰金に処する。
第十六条第一項(第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十九条第一項(第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託 又は受託をしたとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第八条第二項、第十四条第三項 若しくは第七項(これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条(第三十五条第六項、第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項(第三十五条第六項、第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項、第二十七条 又は第三十四条第一項(第三十五条第六項、第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第九条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更したとき。
第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をしたとき。
第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
第十四条第一項(第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十四条第二項第二号 及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。
第十四条第四項(第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第三十五条第六項、第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。) 又は第三十六条の二第一項の規定に違反したとき。
第十四条第五項 若しくは第十六条第三項(これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第三項(第三十五条第六項、第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。) 若しくは第三十六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十四条の二第一項(第三十五条第六項、第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程(第二十四条の二第二項第二号 及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項、第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。
第三十二条の規定による届出をしないで一般貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十五条第六項において準用する第三十二条の規定による届出をしないで特定貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営したとき。
第六十条第一項(第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第六十条第四項(第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十条第四項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第六十五条の二の規定に違反して貨物の運送を委託したとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした地方実施機関 又は全国実施機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
第六十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
第五十四条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。
第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条の八(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第五十八条の十二の規定による届出をしないで貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務に関する業務の全部 若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十八条の十六第二項において準用する第五十八条の十二の規定による届出をしないで貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務に関する業務の全部 若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、第七十条、第七十一条、第七十四条 又は第七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者
第十一条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
正当な理由なく、第十八条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者
第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十三条の三(第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第五十八条の九第一項(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者