貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十三条

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十八条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者

二 号

第二十九条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託 又は受託をした者