第五十八条の十三(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員 又は職員は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第七十三条
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号