次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者
第十一条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
正当な理由なく、第二十条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者
第二十四条(第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条の三(第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
第三十五条第八項 又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者