貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十九条

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第九条第三項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者

二 号

第十一条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

三 号

正当な理由なく、第二十条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者

四 号

第二十四条第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第二十四条の三第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

六 号

第三十五条第八項 又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者