貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号
最終編集日 : 2024年 08月15日 09時49分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者

二 号

第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者

三 号

第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者

四 号

第三十五条第六項において準用する第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者

五 号

第三十五条第六項において準用する第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十三条第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止 又は事業の停止の命令に違反した者

二 号

第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者

二 号

指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十八条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者

二 号

第二十九条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託 又は受託をした者

1項

第九条第一項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十四条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 号

第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。

三 号

第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第二項第十六条第三項 若しくは第七項これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第二項第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項第二十六条 又は第三十四条第一項第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

第九条第三項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をした者

三 号
削除
四 号

第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者

五 号

第十六条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十六条第二項第二号 及び第三号これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)によらないで、事業を行った者

六 号

第十六条第四項第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者

七 号

第十六条第五項 又は第十八条第三項これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七の二 号

第三十二条第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者

八 号

第三十四条第三項第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

九 号

第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者

十 号

第六十条第一項第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十一 号

第六十条第四項第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした地方実施機関 又は全国実施機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、第七十条第七十一条第七十三条第七十四条 又は第七十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第九条第三項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者

二 号

第十一条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

三 号

正当な理由なく、第二十条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者

四 号

第二十四条第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第二十四条の三第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

六 号

第三十五条第八項 又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者