貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十二条

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は百五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者

二 号

指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員