貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十五条

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第二項第十四条第三項 若しくは第七項これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項第二十七条 又は第三十四条第一項第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第九条第一項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更したとき。

三 号

第九条第三項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をしたとき。

四 号

第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

五 号

第十四条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十四条第二項第二号 及び第三号これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)によらないで、事業を行ったとき。

六 号

第十四条第四項第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項第三十五条第六項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。) 又は第三十六条の二第一項の規定に違反したとき。

七 号

第十四条第五項 若しくは第十六条第三項これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第三項第三十五条第六項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。) 若しくは第三十六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八 号

第二十四条の二第一項第三十五条第六項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程(第二十四条の二第二項第二号 及び第三号これらの規定を第三十五条第六項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)によらないで、事業を行ったとき。

九 号

第三十二条の規定による届出をしないで一般貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十 号

第三十五条第六項において準用する第三十二条の規定による届出をしないで特定貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十一 号

第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営したとき。

十二 号

第六十条第一項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十三 号

第六十条第四項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十条第四項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十四 号

第六十五条の二の規定に違反して貨物の運送を委託したとき。