次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第八条第二項、第十六条第三項 若しくは第七項(これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第二項(第三十五条第六項、第三十六条第二項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条 又は第三十四条第一項(第三十五条第六項、第三十六条第二項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をした者
第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
第十六条第一項(第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十六条第二項第二号 及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行った者
第十六条第四項(第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者
第十六条第五項 又は第十八条第三項(これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者
第六十条第一項(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第六十条第四項(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者