貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七十四条

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第二十九条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託 又は受託をしたとき。