貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第七条 # 緊急調整措置

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項

国土交通大臣は、特定の地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第三条の許可を受けた者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)であってその行う貨物の運送の全部 又は大部分が当該特定の地域を発地 又は着地とするものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、特定の地域間において供給輸送力(特別積合せ貨物運送に係るものに限る)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。

3項

前二項の規定による指定は、告示によって行う。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において第三条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地 又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。

5項

国土交通大臣は、第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において第三条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部 又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。

6項

一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定による緊急調整地域の指定 又は第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力 又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない