貨物自動車運送事業法
第二章 貨物自動車運送事業
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
営業所の名称 及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
特別積合せ貨物運送をしようとする場合
特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統 及び運行回数 その他国土交通省令で定める事項
貨物自動車利用運送を行おうとする場合
業務の範囲 その他国土交通省令で定める事項
第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。
許可を受けようとする者が、一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。第六号 及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。
許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの 又は当該許可を受けようとする者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模 その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
国土交通大臣は、特定の地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第三条の許可を受けた者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)であってその行う貨物の運送の全部 又は大部分が当該特定の地域を発地 又は着地とするものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。
国土交通大臣は、特定の地域間において供給輸送力(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。
前二項の規定による指定は、告示によって行う。
国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において第三条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地 又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。
国土交通大臣は、第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において第三条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部 又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。
一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定による緊急調整地域の指定 又は第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力 又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第六条の規定は、前項の認可について準用する。
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
前号の運賃 及び料金の収受に関する事項については、国土交通省令で定める特別の事情がある場合を除き、運送の役務の対価としての運賃と運送の役務以外の役務 又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受する旨が明確に定められているものであること。
国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
一般貨物自動車運送事業者は、運賃 及び料金(個人(事業として 又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款 その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所 その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
一般貨物自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
安全統括管理者(一般貨物自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験 その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成 及び事業用自動車の運転者 その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。
前三項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
事業用自動車の運転者 及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第十八条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者 その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第十五条、第十六条第一項、第四項 若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項 若しくは前条第二項 若しくは第三項の規定 又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十六条第一項、第四項 若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項 若しくは第三項 若しくは前条の規定 又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、毎年度、第二十三条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置 及び講じようとする措置 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付 その他の事業の適正な運営に関する事項
前二号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の基準を遵守していないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止 又は変更を命ずることができる。
前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合 その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき 又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
第五条 及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。
第一項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者 又は第二項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併 若しくは分割をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、第三条の許可に基づく権利義務を承継する。
一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨 又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
第五条 及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。
第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条の許可に基づく権利義務を承継する。
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車 その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止 若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十三条 若しくは第九十五条の規定 若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。
第五条第一号、第二号、第七号 又は第八号に該当するに至ったとき。
国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標 及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証 又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であって、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
前号に掲げるもののほか、自動車車庫の規模 その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を遂行するために適切な計画を有するものであること。
第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項 並びに第五条の規定は、第一項の許可について準用する。
第七条第四項の規定は同条第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可の申請について、同条第六項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における特定貨物自動車運送事業者について準用する。
第九条、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十二条第二項 及び第三項、第二十二条の二から第二十四条の四まで、第二十七条、第三十二条 並びに第三十三条の規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十七条第五項 及び第二十二条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。
この場合において、
第九条第二項中
「第六条」とあるのは、
「第三十五条第三項」と
読み替えるものとする。
特定貨物自動車運送事業の譲渡し 又は特定貨物自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る。)若しくは相続があったときは、当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人(特定貨物自動車運送事業者たる法人と特定貨物自動車運送事業を経営しない法人の合併後存続する特定貨物自動車運送事業者たる法人を除く。)若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人 若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称 及び位置、事業用自動車の概要 その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
第十五条、第十七条第一項から第四項まで、第二十三条、第二十四条の四、第二十五条第一項 及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十七条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。
この場合において、
第二十三条中
「第十六条第一項、第四項 若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項 若しくは第三項 若しくは前条の規定 又は安全管理規程」とあるのは
「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第四項までの規定」と、
第三十三条中
「若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは
「又は事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる」と
読み替えるものとする。
貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第八条から第十一条まで、第二十五条から第二十七条まで 及び第三十二条の規定 又は第三十五条第六項において準用する第九条、第二十七条 及び第三十二条の規定は、一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条 又は第四十五条第一項の許可に係る同法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業(同項に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る。)については、適用しない。
貨物利用運送事業法第二十条 又は第四十五条第一項の許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第二十五条第一項 又は第四十六条第二項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第二十三条第五号に規定する者に該当するものは、第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。
第十五条、第十六条、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十二条第二項 及び第三項、第二十二条の二から第二十四条の四まで、第三十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項 及び第七項の規定は前項の規定により第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項 及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十七条第五項 及び第二十二条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者 及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。
この場合において、
第三十三条中
「当該事業のための使用の停止 若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは、
「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と
読み替えるものとする。