地方実施機関は、貨物自動車運送事業者 又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第三十九条の二 # 苦情の解決
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号
地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。
貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。