地方実施機関は、貨物自動車運送事業者 又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第三十九条の二 # 苦情の解決
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。
貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。
地方実施機関は、第一項の規定による調査の結果、当該申出の対象となった荷主の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとする。
一
号
二
号
当該申出人が第二十四条の二第一項に規定する健全化措置を実施する上で支障となっていること。
国土交通大臣が物資の流通の効率化に関する法律第五十一条の規定により意見を述べるに当たって参酌すべきものであること。
国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。