貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第三章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号
最終編集日 : 2024年 08月15日 09時49分


1項

国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部 及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による地方実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。

1項

地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。

一 号

輸送の安全を阻害する行為の防止 その他この法律 又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者 及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。

二 号

貨物自動車運送事業者(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。以外の者の貨物自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

三 号

前号に掲げるもののほか、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。

四 号
貨物自動車運送事業に関する貨物自動車運送事業者 又は荷主からの苦情を処理すること。
五 号

輸送の安全を確保するために行う貨物自動車運送事業者への通知 その他国土交通大臣がこの法律 及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行のためにする措置に対して協力すること。

1項
地方実施機関は、貨物自動車運送事業者 又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項

地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

3項

貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。

1項

地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

2項

貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項
国土交通大臣は、地方実施機関の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
1項

国土交通大臣は、地方実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、第三十八条第一項の指定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により第三十八条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第三十八条第一項の指定の手続 その他地方実施機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国にを限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「全国実施機関」という。)として指定することができる。

1項

全国実施機関は、次に掲げる事業(以下「全国適正化事業」という。)を行うものとする。

一 号
地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。
二 号
地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。
三 号
地方実施機関の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
四 号

二以上の区域における貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。

1項

第三十八条第二項 及び第四十条から第四十二条までの規定は、全国実施機関について準用する。


この場合において、

第三十八条第二項
所在地 並びに当該指定に係る区域」とあるのは
「所在地」と、

第四十条中「地方適正化事業」とあるのは
「全国適正化事業」と

読み替えるものとする。