一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第十五条、第十六条第一項、第四項 若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項 若しくは前条第二項 若しくは第三項の規定 又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第二十二条の二 # 輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号