一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置 及び講じようとする措置 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第二十四条の三 # 一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号