国土交通大臣は、毎年度、第二十三条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項 その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第二十四条の二 # 国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号