一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
一
号
三
号
事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備 及び管理に関する事項
二
号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付 その他の事業の適正な運営に関する事項
前二号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの