貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第二十四条 # 事故の報告

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号

1項
一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。