国土交通大臣は、第七条第一項の規定による緊急調整地域の指定、同条第二項の規定による緊急調整区間の指定、第六十条の二の規定による基本的な方針の策定 並びに第六十三条第一項の規定による標準運賃 及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。
貨物自動車運送事業法
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平成元年法律第八十三号
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第六十七条 # 運輸審議会への諮問
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十三号