貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十三号
最終編集日 : 2024年 08月15日 09時49分


1項
この法律に規定する許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2項

前項の条件 又は期限は、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機関 及び全国実施機関(以下「地方実施機関等」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

3項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、試験事務に関し報告をさせることができる。
4項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所 その他の事業場に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機関等 又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7項

第四項 及び第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収 又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十六条第二項第一号第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

1項

運行管理者試験を受けようとする者 又は運行管理者資格者証の交付 若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

1項

この法律の規定による指定試験機関の処分 又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

国土交通大臣は、特定の地域(特別積合せ貨物運送に係る運賃 及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。)において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃 及び料金がその供給輸送力 及び輸送需要量の不均衡 又は物価 その他の経済事情の変動により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆の利便 又は一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該特定の地域を指定して、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価 及び適正な利潤を基準として、期間を定めて標準運賃 及び標準料金を定めることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による標準運賃 及び標準料金を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

1項

荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律 又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

1項

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第十七条第一項から第四項まで第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十三条第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合 又は貨物自動車運送事業者が第三十三条第一号第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令 又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるとき その他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令 又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長 又は運輸支局長に委任することができる。

1項

国土交通大臣は、第七条第一項の規定による緊急調整地域の指定、同条第二項の規定による緊急調整区間の指定、第六十条の二の規定による基本的な方針の策定 並びに第六十三条第一項の規定による標準運賃 及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令で定める。